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電気工事について

建設工事の種類

電気工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「電気工事業」と表記します。

内容

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

例示

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

許可業種区分の考え方

・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・技術士(建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理「建設「鋼構造及びコンクリート」、電気電子・総合技術監理(電気・電子))
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(取得後実務経験3年)
・電気主任技術者(1~3種、取得後実務経験5年)
・建築設備士(実務経験1年)
・1級計装士(実務経験1年)
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(電気工学、電気通信工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級電気工事施工管理技士
・技術士(建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理「建設「鋼構造及びコンクリート」、電気電子・総合技術監理(電気・電子))

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