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土木一式工事について

建設工事の種類

土木一式工事
なお、法人の定款に規定する事業目的は「土木工事業」と表記します。

内容

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)

例示

橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれ該当する工事となります。
注意:一式工事は元請施工監理を対象とする許可区分であり、各分野全般を一式的に包括する上位許可区分ではありません。従って、一式工事の許可のみを有している建設業者が、請け負った建設工事(下請として施工)が専門工事に該当する場合で、軽微な建設工事の範囲を超えている場合には、無許可営業になります。

許可業種区分の考え方

・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』となります。
なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・技術士(建設・総合技術監理(建設))
・技術士(農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」))
・技術士(水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」))
・技術士(森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」))
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園)、都市工学、衛生工学、交通工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・技術士(総合技術監理(建設))
・技術士(総合技術監理(農業「農業土木」))
・技術士(総合技術監理(水産「水産土木」))
・技術士(総合技術監理(林業「林業土木」))

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