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清掃施設工事について

建設工事の種類

清掃施設工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「清掃施設工事業」と表記します。

内容

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

例示

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

許可業種区分の考え方

・公害防止施設を単体で設置する工事については『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分します。
・し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・技術士(衛生工学「廃棄物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」))
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園)、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・技術士(衛生工学「廃棄物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物処理」))
・上記資格以外の一般許可の専任技術者の要件に該当する者で4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者

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