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造園工事について

建設工事の種類

造園工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「造園工事業」と表記します。

内容

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

例示

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

許可業種区分の考え方

「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事が該当します。
「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事が該当します。
「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事が該当します。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
・技能検定(造園)
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学、建築学、都市工学、林学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
1級造園施工管理技士

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