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よくあるご質問

Q.うちは下請けで、公共工事を受注する予定もないのですが、それでも建設業許可が必要なのですか?

元請、下請け、公共工事、民間工事に関係なく、工事の規模が請負額500万円以上の工事、1,500万円以上の建築一式工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合は、建設業許可が無くてはなりません。

最近、公共工事では入札の不調・不落が増加しています。このため、分離発注により工事規模を縮小したり、一部の市町村では小工事希望者登録制度を創設するなど、中小建設業者の皆さまが公共工事に参加しやすい状況にあります。その意味でも公共工事への参加の必須条件であります建設業許可を取得するには絶好の機会となっています。

Q.経験年数を証明する書類(工事契約書、注文書等)を失くしてしまいましたが、それでも許可は取得できますか?

正直に申し上げますと、かなり厳しい状況にあります。

許可の審査に際して、経営業務管理責任者や専任技術者としての実務経験期間の各年1件以上の工事契約書または注文書の写しの提出が求められます。

このため、建設業許可の取得をめざすお客様におかれましては、これらの書類を確実に保管しておくことをおすすめ致します。
ただし、書類が無いからと言うことで、まったく可能性が無いわけではないので、一度、当事務所へご相談ください。  

Q.現場が隣の県にある工事の発注依頼があるのですが、請け負うには隣の県の許可が必要ですか?

必要ありません。

建設業許可の区分により、工事を施工できる地域に制限はありません。

工事に伴う見積もりや契約などの業務を、許可を受けた都道府県内の営業所で行うのであれば、工事現場が許可を受けた都道府県と異なっても請け負うことができます。

なお、大臣許可と都道府県許可の区分の違いは、建設業を営む営業所が1つの都道府県内にある場合は都道府県許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可となります。

Q.土木一式工事や建築一式工事の許可を取得すれば、土木、建築関係の専門工事をすべて請け負うことができますか

できません。
一式工事は元請施工監理を対象とする許可区分で、他の専門工事の上位の区分というものではありません。

従って、土木一式工事や建築一式工事の許可を有していても、土木、建築関係の専門工事を施工する場合は、それぞれ該当する業種の許可を有していないといけません。

例えば、建築一式工事の許可のみを有している建設業者が、下請としてソーラーパネルの屋根取り付け工事を施工した場合、小規模な工事(請負額500万円未満の工事)の範囲内での工事を除いて、無許可での営業となってしまいます。

Q.行政書士事務所から「許可の取得が難しい」と断られることがあるのですか?

はい、ございます。

「他の事務所で断られたので」と相談に来られるお客様が当事務所にもいらっしゃいます。

そのようなお客様でも、当事務所ではお客様の状況を丁寧にお伺いし、あらゆる視点から許可取得の方法がないか検討し、その結果、許可取得の道が開けたケースも複数ございます。

許可要件を満たすことに不安があるお客様も、まずは当事務所にご相談ください。

Q.遠方なのですが、対応してもらえますか?

はい、ご安心下さい。

岐阜県全域、愛知県尾張北部(一宮市、犬山市、江南市、丹羽郡)であれば、無料で出張も行っております。
ご希望であれば、お客様ご指定の場所にお伺いすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

Q.平日は現場が忙しくて相談できないのですが、土日も対応してもらえますか?

はい、土日対応も承っております。

土日のご相談をご希望のお客様は、お電話・もしくはメールにて、ご相談希望の日時をお伝え下さい。

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