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建設業許可の業種追加

お客様は、こんなことでお悩みではありませんか?

  • 建設業許可の業種追加をしたいが、どのような手続きをすればよいかわからない。
  • 自社の状況で業種追加できるのかどうかわからない。
  • 事業年度終了届を提出していないので、業種追加の申請ができるのか心配だ。
  • 許可申請にかかる手間や費用はなるべくかけたくない。

一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。
建設業許可専門の当事務所が丁寧に、分かりやすく対応いたします。

建設業許可の業種追加とは

建設業許可における業種の追加とは、ある業種の建設業の許可を受けている者が他の業種の許可を取得することをいいます。
ただし、一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種の特定建設業許可を取得しようとする場合、または特定建設業許可のみを受けている者が他の業種の一般建設業許可を取得しようとする場合は、業種追加ではなく「新規申請」となります。

業種追加の要件

業種を追加するには、新規申請時と同様、取得しようとする建設業許可の業種について、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎(または金銭的信用)等の要件を満たさなければなりません。

経営業務の管理責任者の要件

現在の経営業務の管理責任者が、経営業務の管理責任者としての経験年数を7年以上お持ちであれば、複数の業種の経営業務の管理責任者となることができますので、現任者を新たに取得しようとする業種の経営業務の管理責任者として申請を行うことができます。
現在の経営業務管理責任者の経験年数が7年未満ですと、複数の業種の経営業務管理責任者になることはできないため、新たに取得しようとする業種で5年以上の経験を有する者を、新たに経営業務の管理責任者として配置することが必要となります。

専任技術者の要件

新たに取得しようとする業種の資格・経験の要件を満たす者を、営業所に配置することが必要です。
なお、現在の専任技術者が新たに取得しようとする業種の資格・経験の要件を満たしていれば、現任者を新たに取得しようとする業種の専任技術者として申請を行うことができます。

専任技術者の実務経験要件の緩和について
1人で2業種の専任技術者になろうとした場合、各業種ごとに10年ずつの計20年以上の実務経験が必要となりますが、許可を受けようとする業種と技術的な共通性がある他の業種での実務経験があれば、許可を受けようとする業種の実務経験としてカウントされるように要件が緩和されており、必要経験年数が短縮されます。
以下の場合に限り、許可を受けようとする業種について8年を超える実務経験と、その他の業種の実務経験を合わせて12年以上あれば専任技術者の資格を得ることができます。

土木工事業、建築工事業から専門工事業への実務経験の振替えを認める場合
土木工事業 ⇒ とび・土工、しゅんせつ、水道施設の3業種
建築工事業 ⇒ 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁の6業種
矢印の方向に向かってのみ振替えが認められ、逆方向(各専門工事業から土木工事業、建築工事業)への振替えは認められません。

専門工事業間での実務経験の振替えを認める場合
大工 ⇔ 内装仕上(この2業種同士間のみ)

例えば、土木工事業の専任技術者がとび・土工工事業の専任技術者を兼ねようとする場合、土木工事業の経験年数10年+とび・土工工事業の経験年数8年の計18年あれば許可要件を満たすこととなります。
また、大工工事業の専任技術者が内装仕上工事業の専任技術者を兼ねようとする場合、大工工事業の経験年数8年+内装仕上工事業の経験年数8年の計16年あれば許可要件を満たすこととなります。

財産的基礎または金銭的信用の要件

すでに取得している許可業種を1回も更新していない場合
一般建設業、特定建設業を問わず、取得しようとする業種について、財産的基礎または金銭的信用の要件を満たさなければなりません。
財産的基礎または、金銭的信用の要件の詳細については、こちらをご覧ください。

すでに取得している許可業種を1回以上更新している場合
一般建設業では財産的基礎または金銭的信用の要件を必要としません。
特定建設業では特定建設業の財産的基礎または金銭的信用の許可要件を満たす必要があります。

建設業許可の業種追加申請は当事務所にお任せください

(1)安心の全額返金保証つき。許可が取得できなければ報酬は頂きません。

申請が役所に受理され、その後「不許可」になった場合、いただきました当事務所手数料の全額をお返しいたしますので、安心してご依頼いただけます。

(2)面倒な申請書類の作成や、役所への手続きもすべてお任せ

申請書類の作成や役所への書類の提出、許可要件を満たしていることについての役所の証明書の取得など、面倒な手続きもすべてお任せください

お客様が昼間、本業が忙しくて対応できない、これらの作業について、すべて当事務所が行います。

(3)許可取得だけで終わりではない!5年ごとの更新や許可の1本化も完全サポート

建設業許可は取得して終わりではありません。

業種追加により許可期限が複数になり、許可手数料もそれぞれにかかってしまうため、このような状態を解決するための次回更新時での許可の1本化のサポートなど、当事務所では、許可取得後の手続きについても、お客様に漏れなくお伝えすることで、許可が適切に維持できるよう完全サポートいたします。

建設業許可の業種追加の費用

当事務所にご依頼頂ければ、専門的な書類作成から申請まで、一連の流れを私たちにお任せいただけます。
(お客様にご用意頂く書類は、用意の仕方を含め、丁寧にお伝えしますのでご安心下さい)

つまりお客様は、下記の価格でサービスをご依頼頂くことで、大変な書類作成などの手間を掛けることなく、建設業許可の業種追加ができる、ということです。

法人様、個人様
(知事許可)
112,000円~
(税込116,800円~)
(料金の内訳は、下記のとおりです。)

当事務所手数料:60,000円(税込64,800円)~
許可申請手数料:50,000円(県証紙代)
公簿・各種証明手数料:2,000~5,000円程度

※1.当事務所手数料には、身分証明書、登記されていないことの証明書(各1通分)の代行取得手数料が含まれています。
※2.許可申請手数料は、申請にともなう県への証紙代です。
※3.公簿・各種証明手数料は、身分証明書、登記されていないことの証明書等の役所の発行手数料です。
※4.役員数、経営業務の管理責任者・専任技術者の経験年数、営業所数など、お客様の状況により当事務所手数料は異なります。お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ(お客様)

まずは、お電話かメールにてお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせはこちらをクリック

(2)無料相談(お客様と当事務所)

お電話やメールにより、お客様からのご質問やご相談についてお答えいたします。

(3)費用(事務所手数料・実費等)のお見積り(当事務所)

無料相談でご提供いただきましたお客様の情報をもとに、許可に必要な費用(事務所手数料・許可申請手数料等)をお見積りいたします。

(4)ご契約と着手金のお支払(お客様と当事務所)

お見積り内容にご納得いただいた上で、ご契約。着手金として費用の2分の1相当額をお支払いただきます。

(5)必要書類のご準備(お客様)

お客様にご準備いただく書類を一覧表にしてご提示いたします。

(6)必要書類を当事務所までファックス又はご郵送(お客様)

役所から取り寄せなければならない書類は、原則、当事務所で対応いたします。

(7)建設業許可申請書の作成(当事務所)

当事務所で許可申請書を作成いたします。

(8)申請書への押印と費用のお支払(お客様)

原則、お客様のもとへお伺いし、申請書にお客様のご印鑑をいただくとともに、着手金を差し引いた費用のお支払いをいただきます。

(9)申請書の提出(当事務所)

提出後、約50日程度で許可されます。補正がある場合でも当事務所で対応いたします。

(10)許可書のお渡し(当事務所)

許可書が発行されましたら、許可書をお客様にお渡しいたします。

事務所地図・アクセス

【JR東海道線穂積駅】北口から車で10分
【樽見鉄道線横屋駅】から西へ徒歩5分

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