財産的基礎または金銭的信用の要件(財産的要件)について
建設工事を行うには多額の資金を要することから、建設業許可の審査において、許可を受ける者が財産的な基礎があるかどうかについて確認が行われます。
一般建設業許可か特定建設業許可で必要となる財産的要件は異なりますが、詳細は以下のとおりとなります。
一般建設業許可の場合
以下のいずれかを満たすことが必要です。
1 自己資本の額が500万円以上であること。
自己資本の額とは
法人の場合 最新の決算書の貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額
個人の場合 期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を差し
引いた額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加え
た額
2 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
このことを証明するものとして、金融機関の預金残高証明書、金融機関の融資証明書などが用いられます。
3 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
これは許可更新時の確認方法です。
特定建設業許可の場合
以下の項目のすべてを満たすことが必要です。
1 資本金の額が2,000万円以上であること。
2 自己資本の額が4,000万円以上であること。
3 欠損の額が資本金の額の20パーセント以内であること。
4 流動比率が75パーセント以上であること。