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専任技術者の要件について

専任技術者とは

専任技術者
専任技術者とは、許可を受けたい営業所に常勤して、専任で業務に従事する者をいいます。
このため、以下のような者は建設業許可を取得する上で専任技術者とは認められません。

1 勤務すべき営業所が現住所から著しく
  遠距離にあり、通勤することができない者
2 すでに他の営業所や他の建設業者の専任
  技術者となっている者
3 「管理建築士」「専任の宅地建物取引士」などの他の法令により専任が求められる者
  (ただし同一法人内の同一営業所内でこれらを兼務している場合は除きます。)
4 他に個人事業を行い、もしくは他の法人の常勤役員となっている者
5 パートやアルバイト、契約社員など有期の雇用契約を締結している者

なお、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との両方の基準を満たしている者は、同一営業所内で、両者を兼ねることができます。

専任技術者となろうとする者の条件

また、専任技術者となろうとする者は以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

一般建設業許可の場合
1  許可を受けようとする業種について一定の国家資格等を有する者
2  許可を受けようとする業種について、大学・高等専門学校の指定学科卒業の場合は3年以上、
   高校の指定学科卒業の場合は5年以上の実務経験を有する者

3  許可を受けようとする業種について、学歴・資格の有無を問わず、10年以上の実務経験を
   有する者

 実務経験の重複は認められません。10年以上の実務経験にて許可を受けようとする場合は、1業種ごとに10年以上の実務経験が必要です。(2業種の場合は20年となります。)

特定建設業許可の場合
1 許可を受けようとする業種について一定の国家資格等を有する者
2 上記の一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  (平成6年12月28日前の工事にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前の工事にあっては1,500万円以上)
3 国土交通大臣が1・2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
  ただし、指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、1または3に該当する者のみ

  なお、指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

専任技術者の要件に関する確認資料(岐阜県)

常勤性の確認資料

①勤務状況が確認できる資料
 健康保険被保険者証の写し(事業所名が確認できるもの)
 個人事業主本人の場合は、国民健康保険被保険者証の写し
 これらが提出できない場合は、下記のいずれかを提出。
 ・国民健康保険被保険者証(建設国保)及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書の
  写し
 ・国民健康保険被保険者および直近の確定申告書(表紙および役員報酬内訳)の写し

②現住所(通勤圏内の居住)の確認できる資料
 住民票、運転免許証、本人宛の公共料金の請求書、本人名義の賃貸借契約書等の写し
 ①の書類で現住所が確認できる場合は省略可。

「専任技術者」としての資格の確認ができる資料

 国家資格等の場合
 国家資格等の合格証明書、免許証等
 写しを申請書等に添付するとともに、原本を提示。
 実務経験の場合
 「実務経験証明書(様式第9号)」を申請書に添付するとともに下記資料を提出。
 実務経験内容を確認できる資料
 実務経験証明書において、業種の確認が困難な場合等については、契約書又は注文書等の写しを提出
 指定学科の卒業証明書
 卒業証明書の場合は、原本を申請書に添付
 卒業証書の場合は、写しを申請書に添付するとともに、原本を提示。 
 大臣特認の場合(特定建設業 建設業法第15条第2号ハ該当)
 国土交通大臣の認定書(現在有効なもの)
 写しを申請書等に添付するとともに、原本を提示。
 指導監督的実務経験の場合
 「指導監督的実務経験証明書(様式第10号)」及び国家資格者証の写し等を添付するとともに
 下記資料を提出。 
 「指導監督的実務経験証明書」に記載した全ての工事に係る契約書又は注文書等の写し

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