電気工事業の登録
お客様は、こんなことでお悩みではありませんか?
- 電気工事業を始めたいが、どのような手続きをすればよいかわからない。
- 建設業許可(電気工事業)と電気工事業登録の違いがわからない。
- 登録にかかる手間や費用はなるべくかけたくない。
- 自家用電気工作物を取り扱う場合に必要な、継電器試験装置と絶縁耐力試験装置が調達できない。
一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。
建設業許可専門の当事務所が丁寧に、分かりやすく対応いたします。
電気工事の施工には、電気工事業登録が必要です
元請・下請の別にかかわらず、自社にて電気工事を施工する場合には電気工事業の登録が必要となります。
また、1件の請負金額が500万円以上の電気工事を含む電気工事を施工する場合は建設業許可が必要となります。
なお、建設業許可を受けている者は「みなし」登録電気工事業者となります。
無登録での電気工事の請負は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」違反により1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる場合がありますので注意が必要です。
こういったことを防ぐためにも、ぜひ当事務所にご相談ください。
電気工事業登録が必要な電気工事とは
電気工事業登録が不要な「軽微な工事」として以下の6項目が定められており、これらの工事のみを行う場合は登録は不要となりますが、これ以外の場合はすべて、電気工事業登録が必要な電気工事となります。
(ただし、自家用電気工作物(最大電力 500kW以上の需要設備)や工場以外の発電所や変電所等電気事業の用に供する電気工作物の電気工事は別の法律の規制を受けます。)
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
電気工事業登録の区分
事業内容、建設業許可の有無により登録の区分は以下のとおりとなります。
登録の区分 | 事業内容 | 建設業 許可の有無 |
---|---|---|
登録 電気工事業者 |
一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用(最大電力500kw未満の需要設備)の両方の事業を営む場合
|
なし
|
みなし登録 電気工事業者 |
一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用(最大電力500kw未満の需要設備)の両方を取り扱う事業を営む場合
|
あり
|
通知 電気工事業者 |
自家用電気工作物(最大電力 500kW未満の需要設備)のみ取り扱う事業を営む場合
|
なし
|
みなし通知 電気工事業者 |
自家用電気工作物(最大電力 500kW未満の需要設備)のみ取り扱う事業を営む場合
|
あり
|
電気工事業登録の要件
登録電気工事業者・みなし登録電気工事業者の要件
主任電気工事士の設置
営業所ごとに主任電気工事士を設置すること。
【主任電気工事士の要件】
・第一種電気工事士免状取得者
・第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物についての3年以上の
実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
経済産業省令で定める器具を備えること
営業所ごとに経済産業省令で定める以下の器具を備えること。
【一般用電気工作物】
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計
【自家用電気工作物】
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計、低圧検電器、高圧検電器、
継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者の要件
経済産業省令で定める器具を備えること
営業所ごとに経済産業省令で定める以下の器具を備えること。
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計、低圧検電器、高圧検電器、
継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
電気工事業登録は当事務所にお任せください
(1)面倒な登録申請書類の作成や、役所への手続きもすべてお任せ
登録申請書類の作成や役所への書類の提出、役所の証明書の取得など、お客様が昼間、本業が忙しくて対応できない、これらの作業について、すべて当事務所が行います。
(2)登録申請手続きだけで終わりではない!登録後の5年ごとの更新・変更も完全サポート
5年ごとの更新手続き、登録内容の変更届について、お客様に漏れなくお伝えすることで、、登録が適切に維持できるよう完全サポートいたします。
電気工事業登録の費用
登録電気工事業者登録申請
当事務所手数料 | 登録申請 手数料 |
公簿・各種 証明手数料 |
費用総額 | |
---|---|---|---|---|
法人 個人 |
36,000円~ (税込39,600円~) |
22,000円 |
600~ 1,800円 程度 |
58,600円~ (税込62,200円~) |
※1.当事務所手数料は、標準的な金額を記載してあります。法人でのお申込み、個人でのお申込み、主任電気工事士の人数など、お客様の状況により当事務所手数料は異なりますので、詳細はお問い合わせください。お見積もり、ご相談は無料にて承ります。
※2.登録申請手数料は、申請にともなう県への証紙代です。
※3.公簿・各種証明手数料は、法人の登記事項証明書、申請者の住民票等の役所の発行手数料です。
みなし登録電気工事業者登録申請
当事務所手数料 | 登録申請 手数料 |
公簿・各種 証明手数料 |
費用総額 | |
---|---|---|---|---|
法人 個人 |
36,000円~ (税込39,600円~) |
- |
600~ 1,800円 程度 |
36,600円~ (税込40,200円~) |
※1.当事務所手数料は、標準的な金額を記載してあります。法人でのお申込み、個人でのお申込み、主任電気工事士の人数など、お客様の状況により当事務所手数料は異なりますので、詳細はお問い合わせください。お見積もり、ご相談は無料にて承ります。
※2.公簿・各種証明手数料は、法人の登記事項証明書、申請者の住民票等の役所の発行手数料です。
通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者開始届
当事務所手数料 | 登録申請 手数料 |
公簿・各種 証明手数料 |
費用総額 | |
---|---|---|---|---|
法人 個人 |
27,000円~ (税込29,700円~) |
- |
600~ 1,800円 程度 |
27,600円~ (税込30,300円~) |
※1.当事務所手数料は、標準的な金額を記載してあります。法人でのお申込み、個人でのお申込み、主任電気工事士の人数など、お客様の状況により当事務所手数料は異なりますので、詳細はお問い合わせください。お見積もり、ご相談は無料にて承ります。
※2.公簿・各種証明手数料は、法人の登記事項証明書、申請者の住民票等の役所の発行手数料です。
登録電気工事業者登録更新申請
当事務所手数料 | 登録申請 手数料 |
公簿・各種 証明手数料 |
費用総額 | |
---|---|---|---|---|
法人 個人 |
36,000円~ (税込39,600円~) |
12,000円 |
600~ 1,800円 程度 |
48,600円~ (税込52,200円~) |
※1.当事務所手数料は、標準的な金額を記載してあります。法人でのお申込み、個人でのお申込み、主任電気工事士の人数など、お客様の状況により当事務所手数料は異なりますので、詳細はお問い合わせください。お見積もり、ご相談は無料にて承ります。
※2.登録申請手数料は、申請にともなう県への証紙代です。
※3.公簿・各種証明手数料は、法人の登記事項証明書、申請者の住民票等の役所の発行手数料です。
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ(お客様)
(2)お手続きのお打ち合わせ(お客様と当事務所)
(3)費用(事務所手数料・実費等)のお見積り(当事務所)
(4)ご契約(お客様と当事務所)
お見積り内容にご納得いただいた上で、ご契約。
(5)必要書類のご準備(お客様)
お客様にご準備いただく書類を一覧表にしてご提示いたします。
(6)必要書類を当事務所までファックス又はご郵送(お客様)
役所から取り寄せなければならない書類は、原則、当事務所で対応いたします。
(7)電気工事業登録申請書の作成(当事務所)
当事務所で申請書を作成いたします。
(8)申請書への押印と費用のお支払(お客様)
原則、お客様のもとへお伺いし、申請書にお客様のご印鑑をいただくとともに、費用のお支払いをいただきます。
(9)申請書の提出(当事務所)
提出後、約15日程度で登録されます。補正がある場合でも当事務所で対応いたします。
(10)登録通知書のお渡し(当事務所)
登録通知書が発行されましたら、通知書をお客様にお渡しいたします。
事務所地図・アクセス
【JR東海道線穂積駅】北口から車で10分
【樽見鉄道線横屋駅】から西へ徒歩5分