岐阜建設業許可サポートサービス │ 返金保証つき

岐阜建設業許可サポートサービス

【対応地域】岐阜県、愛知県

058-322-6703

電話受付時間 : 平日8:00~21:00 ※土日祝日も受付

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

建設業許可の取得で失敗しないコツ

できれば手間や時間、そして費用をかけずに建設業許可を取得したいと思うのは、皆さん同じではないでしょうか。
ここで、後になって後悔しないためにも、岐阜県の「建設業許可の取得で失敗しないコツ」を知っておきましょう。

(1)自分で申請できるかどうかのポイントは?

「許可申請を自分で行うか、行政書士事務所に依頼するか」が費用をおさえる上で大きなカギとなります。
そこで、自分で申請できるかどうか以下のポイントを確認しましょう。

許可に必要な書類を用意
できるか?
建設業許可の申請に必要な書類のうち、主なものは以下のとおりです。
登記されていないことの証明書
東京法務局へ郵送請求するか、岐阜県の場合、岐阜市にある岐阜地方法務局でのみ窓口での請求が可能です。
法人の場合は役員(代表取締役、取締役等)全員、個人事業主の場合は個人事業主本人の証明書が必要となります。

身分証明書
ここでいう「身分証明書」とは、一般によく言われる運転免許証や健康保険証ではなく、本籍地のある市町村が発行する「身分証明書」なので注意が必要です。
法人の場合は役員(代表取締役、取締役等)全員、個人事業主の場合は個人事業主本人の証明書が必要となります。

「経営業務の管理責任者」の経験が確認できる書類
【法人の役員の場合】
法人の登記事項証明書(法人の登記簿謄本)

許可を受けようとする業種と経験業種が同じ場合は、5年以上の役員(代表取締役・取締役)経験が確認できること
許可を受けようとする業種と経験業種が異なる場合は、6年以上の役員(代表取締役・取締役)経験が確認できること
法人の事業目的に許可を受けようとする業種が確認できること(確認できない場合は、各年1件以上の「契約書」または「注文書」が必要です。)
【個人事業主の場合】
所得税の確定申告書B

許可を受けようとする業種と経験業種が同じ場合は過去5年分
許可を受けようとする業種と経験業種が異なる場合は過去6年分
税務署の受付印のあるもの、電子申告の場合は税務署の受信通知のコピー
申告書の職業欄に許可を受けようとする業種名(例:「大工工事業」「電気工事業」など。)が記載されていること(記載されていない場合は、各年1件以上の「契約書」または「注文書」が必要です。)

これらの書類全てをご自身で用意できるかどうかがポイントとなります。

専任技術者の保有資格は?
業種毎に専任技術者に必要な資格が定められており、専任技術者になる方がその資格をお持ちであれば、申請の際に資格証の写しを添付するとともに原本を提示すれば認められます。
また、資格を保有していなくても、取得しようとする業種の実務経験が10年以上(業種により関連する大学、短大、専門学校、高校等の指定学科を卒業している場合は3~5年以上)あれば許可の取得が可能ですが、その場合は10年間(3~5年間)の実務経験証明書が必要となります。
この実務経験証明書について、業種の確認ができない記載内容ですと「契約書」または「注文書」の提出が求められてしまいますので、証明書の書き方には注意が必要です。
取得を希望する業種の実務経験が書かれた証明書が用意できるかどうかがポイントとなります。

財務諸表が用意できるか?
財務諸表(貸借対照表、損益計算書)は税務申告用の決算報告書や確定申告書では受け付けてもらえず、建設業簿記の書式に直して作成することが必要です。これをご自身または税理士事務所に依頼して用意できるでしょうか。

以上のポイントを確認して全て対応できる場合は、ご自身で申請できる可能性が高いと思われます。
また、この他に岐阜県での申請で必要な書類はこちらで確認してください。
一方、1つでも対応できない場合は、ご自身で申請をしようとするとかなりの時間や手間がかかりますし、最悪の場合、許可が取得できないこともありますので注意が必要です。
費用はかかりますが、時間や手間をかけず取得に失敗しないためにも、建設業許可に強い行政書士に依頼されることをお勧めします

(2)申請書の書き方は?

多くの都道府県では建設業許可申請書の書き方などを詳しく解説した手引書があり、インターネットでも公開されていますが、岐阜県では手引書がないため、申請書の作成に参考となるものがありません
そのため、ご自身で申請書を作成する場合は、やむを得ず他県の手引書を参考に作成するしかないかと思います。
東京都大阪府神奈川県の手引書が、許可申請書の書き方や建設業許可の制度について詳しく解説されていますので参考になると思います。
ただし、建設業許可申請は都道府県ごとに独自のルールがあり、ある県の申請方法が他県では認められないといった事柄も少なくありませんので注意が必要です。
なお、岐阜県での申請に必要な様式等はこちらからダウンロードできます。

(3)お客様に合う行政書士事務所を見つけるための、判断基準とは?

現在、行政書士事務所はたくさんあります。ただ、だからと言って「どこに依頼しても同じ」というわけではありません。

また、「値段が安いから」とか「昔からの付き合いだから」と言ったことだけで判断してしまうと、後になって「こんなはずじゃなかった」と後悔してしまうことも少なくありません。
事務所を選ぶときは、以下のポイントを確認しましょう。

対応が丁寧か?
行政書士もサービス業ですので、「どんな対応をしてくれるのか?」はとても重要です。

例えば、横柄な態度で対応されてしまったとしたら、気分の良いものではないと思います。

やはり、お客様と同じ目線に立って、親身になって気持ちの良い対応をしてくれる行政書士でなければ、依頼するのも不安になってしまうものと思います。
面談や電話、メールでの相談で、「丁寧な対応をしてくれるか?」を確認しましょう。

建設業許可を専門・得意分野と
しているか?
事務所それぞれに専門または得意とする分野があります。

建設業許可を専門としない事務所に依頼した場合、お客様と同じように、所属する行政書士が建設業許可制度を1から研究して申請書類の作成を始めるなどと言うことになりかねません。

「建設業許可の専門または得意とする事務所か?」を確認しましょう。

報酬は適正か?
現在、新規の一般建設業知事許可の申請にかかる行政書士事務所の報酬は、10万円前後に設定されているところが多くなっていますが、特にこの額を大きく下回る場合は注意が必要です。
極端に安い場合は、許可申請に必要な書類をお客様自身が取りに行かなくてはならなかったり、お客様に申請書を書かせて、その内容をチェックするだけということもありますので注意が必要です。
「提示された報酬額でどこまでサポートしてくれるのか?」を確認しましょう。
許可取得後の更新・変更も
サポートしてくれるか?
建設業許可は取得して終わりではなく、毎年の決算報告や5年ごとの更新、さらには許可内容の変更届など、許可の維持にたいへん手間がかかります。

それらの手続きについて、適切な時期にお客様にお声かけをするなどのサポートを行ってくれるかどうかも事務所を選ぶ際の重要なポイントとなります。

(4)早めに手続きを進めてみる

上記のポイントをふまえて、早めに手続きを進めることをお勧めいたします。 

許可の取得には、建設業許可に強い行政書士事務所がどんなに早く手続きを行っても7日程度、その後、役所での審査期間が30日程度かかってしまいますので、結局、許可を取得するには1か月以上かかってしまいます。
ご自身で行う場合や建設業許可を専門としない行政書士事務所に依頼すると、さらに多くの時間が必要となるでしょう。

そのため、お急ぎなら、1日も早めに建設業許可に強い行政書士に相談しましょう。

また、今は、いろいろな事務所が無料相談を行っていますので、余裕があれば、比較してみるのも良いでしょう

以上のポイントを確認することで、建設業許可の取得がうまくいくかと思います。
ぜひ参考にしてみてください。

Return Top