とび・土工・コンクリート工事について
建設工事の種類
とび・土工・コンクリート工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「とび・土工工事業」と表記します。
内容と例示
内容
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
例示
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
内容
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
例示
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
内容
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
例示
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
内容
コンクリートにより工作物を築造する工事
例示
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
内容
その他基礎的ないしは準備的工事
例示
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
許可業種区分の考え方
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイルる「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」。
・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当。
・「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したもの。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当。
・「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事。
・「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」。
・トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当。
専任技術者に求められる資格要件(一般許可)
以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・技術士(建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)、
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」))
・技能検定(型枠施工、とび・とび工・コンクリート圧送施工、ウエルポイント施工)
・地すべり防止工事士(資格取得後実務経験1年以上)
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地
又は造園)、建築学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験
専任技術者に求められる資格要件(特定許可)
以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)、
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)、森林「森林土木」・総合技術監理
(森林「森林土木」))
・上記資格以外の一般許可の専任技術者の要件に該当する者で4,500万円以上の元請工事に
関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
平成28年6月から、建設業許可に係る業種区分に「解体工事業」が追加されます。この改正建設業法の施行日(平成28年6月)以降は、1件あたり請負金額が500万円以上の解体工事業を営む者については、解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行後、既に「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続き「とび・土工工事業」の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができるとされていますが、その後は「解体工事業」での許可が必要となりますので、業種追加などの手続きを行う必要があります。
「解体工事業」の許可に必要な技術者資格などの要件については、こちらをご覧ください。