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タイル・れんが・ブロック工事について

建設工事の種類

タイル・れんが・ブロック工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「タイル・れんが・ブロック工事業」と表記します。

内容

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

例示

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

許可業種区分の考え方

・「スレート張り工事」とはスレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。
・「コンクリートブロック」にはプレキャストコンクリトパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
・1級建築士
・2級建築士
・技能検定(タイル張り・タイル張り工、築炉・築炉工・れんが積み、ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工)
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園)、建築学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・上記資格以外の一般許可の専任技術者の要件に該当する者で4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者

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