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鋼構造物工事について

建設工事の種類

鋼構造物工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「鋼構造物工事業」と表記します。

内容

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

例示

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

許可業種区分の考え方

・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」となり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。
・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」となり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」となります。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・1級建築士
・技術士(建設「「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
・技能検定(鉄鋼・製缶)
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園)、建築学または機械工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・技術士(建設「鋼構造物及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

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