専任技術者の営業所専任要件について(一人親方でも建設業許可が取得できる理由)
専任技術者の「営業所専任」について
専任技術者は、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面からサポートするために、営業所に常勤し、営業所の技術者として専らその職務に従事する「専任」でいることが求められます。
そのため、原則として営業所の専任技術者が現場の技術者(主任技術者や監理技術者)になることはできません。
しかしながら、現実には一人親方をはじめ個人事業主や小規模な建設業者では、経営者が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねて、さらに営業所を離れて現場の技術者として回るということは通常よく行われています。
では、このような小規模な建設業者は建設業許可を取得できないのかと言えば、そんなことはなく、すでに多くの小規模な建設業者の皆さまが許可を取得しておられます。
これは、建設業許可には技術者を2人以上配置することを求める要件がないことから、経営業務の管理責任者と専任技術者両方の資格要件を満たした者が1人いれば許可を取得することができるため、一人親方などの個人事業主でも建設業許可を取得することができるのです。
ここには、建設業許可の要件として専任技術者には営業所での「専任」を求めておきながら、その一方で営業所での「専任」が実態として不可能な一人親方にも許可を与えるという制度上の矛盾が生じているのです。
営業所専任要件の緩和
このような状況を踏まえ、国土交通省では以下の条件のすべてに該当する場合のみ、営業所への専任要件を緩和し、専任技術者でも現場の配置技術者になることができるとする運用を行っています。
- 該当する営業所において請負契約が締結された工事であること
- 工事現場と営業所が近接しており常時連絡がとれる体制が整えられていること(「近接」について、岐阜県では「概ね半日程度で現場の職務を終え、営業所へ帰着することができること」と定義されています)
- 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物、または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上」でないこと
このような措置により一人親方でも、事業主自身が経営業務の管理責任者と専任技術者の両方の資格要件を満たすことができるのであれば建設業許可を取得し、許可取得後も緩和要件に定める条件の工事であれば請負ができる状況にあります。
最近は、元請業者から建設業許可の取得を要請される機会が増えていると思います。この機会にぜひ建設業許可の取得にチャレンジされてはいかがでしょうか。