舗装工事について
建設工事の種類
舗装工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「舗装工事業」と表記します。
内容
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
例示
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
許可業種区分の考え方
・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
・人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。
専任技術者に求められる資格要件(一般許可)
以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級建設機械施工管理技士
・2級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士(建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」))
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園)、都市工学または交通工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験
専任技術者に求められる資格要件(特定許可)
以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・技術士(建設・総合技術監理(建設)、建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」))