機械器具設置工事について
建設工事の種類
機械器具設置工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「機械器具設置工事業」と表記します。
内容
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
例示
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
許可業種区分の考え方
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
・「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
・「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当します。
・公害防止施設を単体で設置する工事については『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。
専任技術者に求められる資格要件(一般許可)
以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・技術士(機械・総合技術監理(機械)、機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」またはは「熱工学」)
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(建築学、機械工学、電気工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験
専任技術者に求められる資格要件(特定許可)
以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・技術士(機械・総合技術監理(機械)、機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
・上記資格以外の一般許可の専任技術者の要件に該当する者で4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者