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解体工事について

建設工事の種類

解体工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「解体工事業」と表記します。

内容

工作物の解体を行う工事

例示

工作物解体工事

許可業種区分の考え方

・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
(以上4項目の資格について、平成27年度までの合格者は解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。平成28年度以降の合格者は解体工事に関する実務経験1年以上が必要。)
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)(ただし資格取得後3年の実務経験が必要)
・解体工事施工技士
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(土木工学又は建築学に関する学科)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下のいずれかの要件を満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
2 主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する。

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