電気通信工事について
建設工事の種類
電気通信工事
なお、法人の定款に規定する事業目的には「電気通信工事業」と表記します。
内容
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
例示
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
許可業種区分の考え方
・「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
・既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しません。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
専任技術者に求められる資格要件(一般許可)
以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級電気通信工事施工管理技士
・2級電気通信工事施工管理技士
・技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))
・電気通信主任技術者(資格取得後実務経験5年以上)
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(電気工学、電気通信工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験
専任技術者に求められる資格要件(特定許可)
以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級電気通信工事施工管理技士
・技術士(電気電子・総合技術監理(電気電子))
・上記資格以外の一般許可の専任技術者の要件に該当する者で4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者