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経営業務の管理責任者(経管)の要件について

経営業務の管理責任者とは

経管
経営業務の管理責任者とは、法人の代表取締役・取締役や個人事業主などの地位にあって、
「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」がある者
のことをいいます。

そして、この者が以下の要件を満たせば、建設業許可を取得する上での経管と認められます。

1 法人の代表取締役・取締役や個人事業主、登記された支配人、建設業法施行令第3条に規定
する使用人として、許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業の経験を常勤で5年
以上有する。

2 法人の代表取締役・取締役や個人事業主、登記された支配人、建設業法施行令第3条に規定
する使用人として、許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験を常勤で6年
以上有する。

3 経営業務の執行に関して、取締役会の議決を得て具体的な権限を与えられ「執行役員等」と
して建設業の経営を総合的に管理した経験を常勤で5年以上有する。

4 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、許可を受けようとする業種について、常勤で
6年以上経営業務の補佐をした経験を有する。

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、許可を取得した建設業者の営業所において、契約
締結などを行う際の名義人として定めた者で、一般的には営業所の支店長や営業所長が該当します。

ただし、3,4については、経管になろうとする人の実際の地位や経歴によって認められる場合とそうでない場合があるので、事前に許可行政庁の確認が必要です。

平成29年6月30日から許可を受けようとする建設業と異なる業種の建設業の経験年数と経営業務の補佐をした経験年数が7年から6年に短縮されました

経営業務の管理責任者の要件に関する確認資料(岐阜県)

常勤性の確認資料

ア 勤務状況が確認できる資料
健康保険被保険者証の写し(事業所名が確認できるもの)
個人事業主本人の場合は、国民健康保険被保険者証の写し
これらが提出できない場合は、下記のいずれかを提出。
・国民健康保険被保険者証(建設国保)及び健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書
の写し
・国民健康保険被保険者および直近の確定申告書(表紙および役員報酬内訳)の写し

イ 現住所(通勤圏内の居住)の確認できる資料
住民票、運転免許証、本人宛の公共料金の請求書、本人名義の賃貸借契約書等の写し
アの書類で現住所が確認できる場合は省略可。

「経管」としての経験が確認できる資料

ア 法人の常勤役員の経験
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
登記事項証明書で業種が確認できない場合は、契約書又は注文書等(見積書、請求書は不可)
の写しを提出。提出は対象期間において各年1件以上。

イ 個人事業主の経験
対象期間分の所得税の確定申告書の写し
原則、税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は、申請、受信通知画面等を印刷した
ものを添付)
確定申告書の写しにより業種が確認できない場合は、契約書又は注文書等(見積書、請求書は
不可)の写しを提出。提出は対象期間において各年1件以上。

ウ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の経験
行政庁の受付印がある許可申請書、変更届出書の写し

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