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建築一式工事について

建設工事の種類

建築一式工事
なお、法人の定款に規定する事業目的は「建築工事業」と表記します。

内容

企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

例示

元請として一棟の住宅を建設するなど、建築確認を必要とする新築及び増改築工事
注意:一式工事は元請施工監理を対象とする許可区分であり、各分野全般を一式的に包括する上位許可区分ではありません。従って、一式工事の許可のみを有している建設業者が、請け負った建設工事(下請として施工)が専門工事に該当する場合で、軽微な建設工事の範囲を超えている場合には、無許可営業になります。

許可業種区分の考え方

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

専任技術者に求められる資格要件(一般許可)

以下の2項目のうち、どちらかを満たすことが求められます。
1 次の国家資格等を有する。
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士
・1級建築士
・2級建築士
2 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験を有する。
・大学または高専の指定学科(建築学、都市工学)を卒業後3年以上の実務経験
・高等学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験

専任技術者に求められる資格要件(特定許可)

以下の要件を満たすことが求められます。
次の国家資格等を有する。
・1級建築施工管理技士
・1級建築士

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