建設業許可業種について
許可の種類
建設業許可の種類(業種)は、29業種に分類されており、営業しようとする業種ごとに許可を受けなければなりません。
営業できるのは、許可を受けた業種のみで、例えば大工工事の許可だけを受けた業者が屋根工事を行うのは無許可営業となりますので注意が必要です。
許可の種類は以下のとおりです。業種名をクリックしていただきますと詳細がご覧いただけます。
土木一式
建築一式
大工工事
左官工事
とび、土工、コンクリート工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル、れんが、ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事
平成28年6月から、建設業許可に係る業種区分に「解体工事業」が追加されます。この改正建設業法の施行日(平成28年6月)以降は、1件あたり請負金額が500万円以上の解体工事業を営む者については、解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行後、既に「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続き「とび・土工工事業」の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができるとされていますが、その後は「解体工事業」での許可が必要となりますので、業種追加などの手続きを行う必要があります。
「解体工事業」の許可に必要な技術者資格などの要件については、こちらをご覧ください。